RENTAL TERMS
豊門会館及び西洋館 貸切利用規約
豊門会館及び西洋館は国登録有形文化財です。安全な利用と文化財保護を最優先に、貸切利用に必要な共通ルールを定めます。
対象施設:豊門会館・西洋館
第1条 目的
本規約は、豊門会館及び西洋館(以下「対象施設」といいます。)を貸切その他の方法により利用する場合に必要な事項を定め、利用者の安全を確保するとともに、国登録有形文化財である対象施設の文化財的価値を保護し、適切な施設管理を行うことを目的とします。
第2条 適用範囲
本規約は、対象施設の全部又は一部を貸切利用する個人、法人、団体及びその関係者に適用します。
主催者は、参加者、来場者、出演者、スタッフ、設営・装飾・撮影・飲食その他の外部事業者にも、本規約を遵守させるものとします。
第3条 利用申請
利用者は、利用目的、日時、使用場所その他施設管理者が必要とする事項を明らかにして利用を申請してください。
催事、大人数での利用、飲食、装飾、機材搬入その他通常の施設利用を超える利用については、施設管理者から施設利用計画書その他必要資料の提出を求める場合があります。
申請内容に変更が生じた場合は、事前に施設管理者へ申し出てください。
第4条 利用料金
対象施設の施設利用料金は、小山町豊門公園の管理に関する条例その他関係規定に基づきます。
施設貸出そのものについて、本規約を理由とする独自の追加料金は徴収しません。
ただし、指定管理者が町へ提出し承認を受けた自主事業又はサービスを、利用者が別途申し込んだ場合には、その事業について定められた料金が発生する場合があります。
第5条 キャンセル
施設貸出のみの予約取消しについて、指定管理者が独自に定めるキャンセル料は徴収しません。
既に納付された利用料金の取扱いについては、条例その他関係規定及び町長の承認を受けた利用料金の還付基準によります。
自主事業その他施設貸出とは別の契約・サービスについては、それぞれに定める条件が適用されます。
第6条 文化財の保護
利用にあたっては、文化財及び施設の保護を最優先してください。
建物、床、壁、柱、建具、畳、ガラス、家具、備品、展示物その他施設を損傷、汚損するおそれのある行為は禁止します。
施設管理者が文化財保護上不適切と判断した行為については、変更又は中止を求める場合があります。
第7条 土足等
各施設内での履物は、施設管理者が指定する方法に従ってください。豊門会館は土足禁止です。
土足禁止区域については、靴底を清掃すること等を理由として、屋外で使用した靴のまま入館することはできません。
スリッパ等が必要な場合は、施設備品の数量を事前に確認してください。不足する場合は、利用者の責任で必要数をご用意ください。
第8条 利用人数及び使用場所
利用者は、許可された場所及び用途の範囲内で施設を利用してください。
利用人数について一律の最大人数を定めるのではなく、使用する部屋、利用方法、家具配置、避難動線、参加者の安全その他の条件を踏まえて施設管理者が確認します。
安全な利用又は文化財の保護が困難と判断した場合は、人数、使用場所又はレイアウト等の変更を求めることがあります。
第9条 家具・備品
家具及び備品の移動は、施設管理者が認めた場合に限ります。
移動した家具及び備品は、利用終了までに元の位置及び状態に戻してください。
重量物の移動、文化財である建物又は家具等を損傷するおそれのある移動方法は禁止します。
第10条 装飾
装飾を行う場合は、設置場所、装飾物及び設置方法を事前に施設管理者へ提示し、確認を受けてください。
釘、画鋲、ビスその他建物に穴を開ける方法、強力な粘着材その他建物・建具・家具等を損傷するおそれのある方法は禁止します。
施設管理者が文化財保護上不適切と判断した装飾は使用できません。
第11条 火気・危険物
施設内及びその周辺における火気の使用は、施設管理者の事前確認なく行うことはできません。
危険物その他、施設又は利用者の安全に支障を及ぼす物品の持込みを禁止する場合があります。
第12条 飲食
飲食を伴う場合は、事前に施設管理者へその内容及び使用場所を知らせてください。
飲食によって施設を汚損しないよう十分注意し、食べこぼし、飲料等のこぼれその他の汚損が生じた場合は、速やかに施設管理者へ報告してください。
第13条 搬入・搬出
大型の装飾物、機材、什器その他の物品を搬入する場合は、事前に内容、搬入方法及び搬入時間を施設管理者へ知らせてください。
搬入・搬出に際しては、床、壁、柱、建具その他施設を損傷しないために必要な養生等を行ってください。
第14条 清掃及び利用終了時の復旧
利用者は、利用終了までに、利用により移動した家具・備品等を利用開始前の状態に戻してください。
また、利用により発生したごみ、汚れ、食べこぼしその他について清掃を行い、持ち込んだ物品及びごみを撤去してください。
利用規模に応じて、必要な清掃及び復旧を行うための人員及び時間を利用者側で確保してください。
利用終了時には、施設管理者による確認を受けてください。不十分な場合は、追加の清掃又は復旧をお願いすることがあります。
第15条 保険
利用人数、利用内容、飲食、装飾、機材搬入、外部事業者の参加その他の事情から、通常の施設利用より事故又は施設損傷等のリスクが高いと施設管理者が判断した場合は、利用内容に応じたイベント保険、賠償責任保険その他適切な保険への加入をお願いすることがあります。
その場合は、利用日前までに保険加入を確認できる資料を提出してください。
第16条 事故・破損等
施設、家具、備品、展示物等を損傷、汚損又は滅失した場合は、直ちに施設管理者へ報告してください。
利用者又はその関係者の故意又は過失による損傷等が確認された場合は、状況に応じて小山町と協議のうえ、原状回復、修繕その他必要な対応に要する費用の負担をお願いする場合があります。
第17条 禁止事項
- 文化財、建物、設備、家具、備品等を損傷又は汚損する行為
- 許可なく使用場所又は利用目的を変更する行為
- 許可なく火気を使用する行為
- 建物等へ釘、画鋲等を使用する行為
- 許可なく家具・備品等を移動する行為
- 他の利用者、近隣住民その他第三者へ著しい迷惑を及ぼす行為
- 法令、条例その他関係規定に反する行為
- その他施設管理上支障がある行為
第18条 利用方法の変更・利用中止
利用計画又は実際の利用状況について、文化財保護、安全管理又は施設管理上支障があると認められる場合、施設管理者は利用方法、人数、レイアウト等の変更を求めることがあります。
条例、許可条件又は本規約に反する利用が行われ、改善の要請に従わない場合その他施設管理上重大な支障がある場合は、利用を中止していただくことがあります。
第19条 主催者の責任
催事等の主催者は、当日の責任者を定め、参加者及び関係事業者の安全管理及び本規約の遵守について責任をもって管理してください。
施設管理者から指示があった場合は、主催者の責任において参加者及び関係事業者に周知してください。
第20条 その他
本規約に定めのない事項又は利用内容について疑義が生じた場合は、関係法令、小山町の条例・規則等に従い、必要に応じて小山町と協議のうえ取り扱います。
附則
本規約の施行日: 令和7年 10月 1日
お問い合わせ
豊門会館 〒410-1304 静岡県駿東郡小山町藤曲142-7
TEL:0550-70-7222 E-mail:to9shima-pcs@pcs-educ.com
規約の書類と申込書は、お問い合わせ内容を確認後、メール等でお送りします。